インボイス制度|中央区・谷町四丁目の税理士

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インボイス制度

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度について、不安に思っている方は
たくさんいるのではないでしょうか。 そもそも現状の消費税の仕組みを理解していなければ、
正しく対策を行うことができないのは無理もありません。

今回このインボイス制度で特に大きな影響を受けるのは、今まで消費税を納める必要がなかった
事業者(免税事業者)の方々です。 このまま何の対策もしなければ間違いなく取引先が減り、
売上の減少につながる恐れすらあると考えております。

当事務所では、お客様が安心してインボイス制度にご対応いただけるよう、
課税事業者選択届出書の提出から登録申請書の提出、適格請求書に必要な記載事項のご説明をさせて頂きます。
ぜひ一度当事務所までご相談くださいませ。

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